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17件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-11-30 第203回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号

特に見ていただきたいのは、岐阜県美濃加茂市の外国人学校クラスターが発生した際、ここが公立学校ではなく、私学の一条校でもなく、子供たちがあらゆる居住地から県や自治体をまたいで通ってきている外国人学校なので、コロナの陽性者把握や対応が学校所在地自治体のみでは難しいこと、情報共有等にも課題がある旨が書かれております。  

伊藤孝恵

2016-03-08 第190回国会 参議院 予算委員会 第11号

○国務大臣(馳浩君) 今回の就学支援金に関する不正受給の疑いの事案を踏まえ、文科省としては、広域通信制高校については、一、学校所在地生徒居住地とが離れていること、二、年齢構成が多種多様であることなどから、生徒実態把握が他の高校に比べ難しいことを踏まえ、広域通信制高校の全て百二校について就学支援金事務に関する緊急点検を実施することとし、昨年十二月十七日に就学支援金を支給する都道府県等に対し依頼を

馳浩

2004-05-25 第159回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号

ただ、私ども、大学学校単位説明会等を行うことがあるわけでございますけれども、そういう際に、学校所在地市町村以外に住民票を登録している学生さんというのもおられるわけでございまして、例えばそういう説明会の場で申請を受付をするということが仮にできれば、そこで受け付けたものを他の市町村に、住民票がある学生さんについてもそこで預かって所管部署に回送すると、こういった工夫はできるんではないかと思いますので

薄井康紀

1979-03-16 第87回国会 衆議院 逓信委員会 第5号

平野政府委員 来年度実施を予定いたしております辺地共同受信施設に対する助成でございますけれども、この運用に当たりましては地方の意見も聞きながら対処してまいりたい、特に先ほど御指摘がございました学校所在地を含む計画というものが提出されたような場合には重要視してまいりたいというふうに考えておるところでございます。  

平野正雄

1979-02-28 第87回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号

そのためには、この大学より先行して着手される県立協力機関があり、大学設置についての歴史的・地理的背景を持つ姫路地区(昭和五十二年九月末人口約四十四万人、旧制高等学校所在地は格好の地であり、地元の多年にわたる宿願とも一致するので、その協力も期待できる点が有利である。 ということで、こういう一つの提言、考え方が出ておるわけでございます。

新井彬之

1978-03-31 第84回国会 衆議院 文教委員会 第10号

伏屋委員 とりわけ医学部先生方とも私どもお話し合いをしたわけでございますけれども、教育、工学、農学、この三学部の学校所在地が狭隘であるというのが理由になっておりますが、かなり学校形態としては整備されておると私は思います。なかんずく医学部だけが学校形態を全くなしておらない。いま大学局長から御説明がありましたように、県立医大から国立医大に移管された。

伏屋修治

1974-04-08 第72回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号

労働時間その他の労働条件がその地域の同様の業務について行なわれるものに比べて不当である場合、三、二カ月以上賃金不払い事業所に紹介された場合、公共の福祉に反する業務を行なう事業所に紹介された場合、七日以内に自己の希望する職業につくことができると認められる場合、本人の意思に反して特定の労働組合への加入、不加入採用条件としている事業所に紹介された場合、離職前から引き続いて夜間通学している労働者が、学校所在地

関英夫

1969-05-15 第61回国会 参議院 運輸委員会 第19号

そこでこれは、非常に今日の大学問題等がこういう騒然たる時期ですからね、そこまで手が回らぬという文部省側意見もあるかもわからぬけれども、ことに電波高校の場合には、数年前から高専に切りかえたらどうか、こういう学校所在地の父兄の中から強い要請が上がっておりますよ。私のところにもよく見える。

森中守義

1958-04-15 第28回国会 参議院 文教委員会 第17号

よって、今回、就学奨励費学校所在地都道府県が支弁すべきことと改めますとともに、他の都道府県住所の存する者について支弁した経費は、事後において当該他都道府県に、求償できることといたしたのであります。  以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容概略を御説明申し上げました。何とぞ十分御審議の上すみやかに御賛成下さるようお願い申し上げます。     —————————————

松永東

1958-04-04 第28回国会 衆議院 本会議 第25号

本案は、盲、ろう学校及び養護学校高等部に就学する生徒にかかる学校給食費を新たに国及び都道府県の行う就学奨励費の対象として規定するとともに、現行法では、これらの学校に就学する児童生徒にかかる就学奨励費はその児童生徒住所地都道府県が支弁することとしてあるのを、今回学校所在地都道府県の負担に改め、なお、他の都道府県住所を有するものについて支弁した経費については、事後において当該地都道府県

佐藤觀次郎

1958-02-28 第28回国会 衆議院 文教委員会 第5号

よって今回就学奨励費学校所在地都道府県が支弁すべきことと改めますとともに、他の都道府県住所の存する者について支弁した経費は、事後において当該他都道府県に、求償できることといたしたのであります。  以上、この法律案を提出いたしました理由及びその内容概略を御説明申し上げました。  

臼井莊一

1948-06-30 第2回国会 衆議院 厚生委員会 第20号

不備なる学校で、学校教育だけをもつて理容師になれるということになると、理容師にならんとするものは、あるいは郷土を離れて学校所在地に寄宿しなければなりません。一箇月に数千円のお金を出して学ぶことが可能でありませうか。おそらく月々数千円の金を出しても理容師にさせるだけの余裕ある家庭は少いと存じまして、この学校の年限を延ばすこと、そして当分の間は試驗制度と二本で行くことが理想である。

山崎道子

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